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税金

改正後の贈与について

今回は、2024年1月1日より大きく改正された「新しい贈与税のルール」について改めてご紹介します。

これまでも相続税対策として「生前贈与」を活用する方は多くいらっしゃいましたが、2024年の税制改正により、贈与と相続の一体課税が進み、贈与加算の期間が7年に延長されます。
これにより、相続の7年前までに行った贈与も相続財産に加算されることとなり、「毎年少しずつ贈与していけば安心」というこれまでの考え方に大きな変化が起きました。


◆ 従来の「毎年110万円贈与」はどうなる?

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの選択肢がありますが、特に今まで利用が多かったのが年間110万円まで非課税になる暦年贈与です。

ところが、この暦年贈与も「相続の7年前までさかのぼって加算」されるようになります。
つまり、贈与の非課税枠を使っていても、相続が発生した場合にはその分が相続税の計算に加えられるということです。

これは、「相続対策として贈与をしていたのに、結局は相続税がかかってしまう」というケースが増えることを意味します。

ただ、ここでまた別の改正が!それはもう一つの「相続時精算課税」についてです。

その内容はまた後日お伝えします!

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