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税金

改正後の相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度に“年110万円の非課税枠”が新設されました


今日は令和6年の税制改正の中から、「相続時精算課税制度」に関する重要な改正ポイントについてご紹介します。


◆ 「相続時精算課税制度」ってなに?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与をする際に選べる制度で、一度に最大2,500万円まで贈与税がかからない制度です。ただし、その贈与財産は将来の相続のときに精算(つまり相続財産に合算)され、最終的には相続税の対象になるという仕組みです。

この制度は長年ありましたが、「一度選ぶと暦年贈与に戻れない」「贈与税は一定額まで非課税だが、最終的には相続税の対象になるので税金対策としては通常は難しい」などの理由で、利用が伸び悩んでいました。


◆ 令和6年の改正で“年110万円の非課税枠”が追加されました!

このような背景を受けて、令和6年の税制改正では、この制度を使いやすくするための改正が行われました。
なんと、相続時精算課税制度を選択していても、毎年110万円までは非課税で贈与できるようになったのです。

これにより、たとえば次のようなことが可能になります:

  • 毎年110万円まで非課税で贈与、申告も不要
  • 110万円を超えた分だけが、2,500万円の特別控除の対象&申告対象になる

◆ 暦年贈与と相続時精算課税制度

これまで多くの方が利用していたのは「暦年課税」でした。これは毎年110万円までの贈与が非課税となる制度です。

今回の改正により、相続時精算課税制度でも同じように「110万円の非課税枠」が使えるようになったことで、制度間の差が小さくなりました。


◆ こんな方におすすめです

  • 資産を子や孫に移したいけれど、大きな金額は一度に渡したくない
  • 少額の贈与がしやすくなったなら使いたい

このような方には、今回の改正は大きなメリットになります。


◆ ご相談はお気軽にどうぞ

ご家族の状況や今後のライフプラン等に応じて、最適な方法を選ぶことがとても大切です。

「うちはどっちを選んだ方がいいの?」

といったご相談も増えています。気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。


以上、令和6年税制改正での「相続時精算課税制度の非課税枠の新設」についてお伝えしました。

相続や贈与については、早めの対策が安心につながります。

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