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相続

相続財産に持ち戻し(加算)されるルールについて

相続税の計算においては、生前贈与が「相続財産に持ち戻し(加算)」されるルールがあります。
従来は「亡くなる前3年以内の贈与」が対象でしたが、2024年の改正により対象期間が7年以内に延長されました。


新しいルールのポイント

  1. 死亡からさかのぼって3年以内の贈与
    → 贈与した財産は全額が相続財産に加算されます。
  2. 死亡から4年〜7年以内の贈与
    → 贈与した財産の合計額から100万円を控除し、残額が相続財産に加算されます。
  3. 死亡から7年以上前の贈与
    → 相続財産には加算されません。

相続人以外への贈与について

  • 原則として、相続人以外(例:孫や兄弟姉妹)への贈与は、生前贈与加算の対象外です。
  • ただし、以下のような場合は例外的に加算されます:
    • 相続人以外に遺言で財産を渡す場合
    • 相続人以外を受取人とする生命保険金がある場合

2割加算にも注意

相続税の2割加算とは、相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった方(被相続人)の一親等の血族や配偶者以外の場合に、その人の納めるべき相続税額にさらに20%(2割)を加算して計算する制度です。つまり、通常の相続税額に対して1.2倍の税額を納めることになります。

【2割加算の対象者】

  • 相続税額の2割加算とは、相続などによって、財産を受け取った人が、
  • ① 被相続人(亡くなった人)の一親等の血族でない人
  • ② 代襲相続人となった直系卑属(孫、ひ孫など)でない人
  • ③ 被相続人の配偶者でない人

【2割加算の理由】

  • 一親等の血族及び配偶者以外の人が相続するのは偶然性が高いため
  • 例えば、親から孫に直接相続が行われると相続税が1回分免れるため、その負担の公平を図る目的

【2割加算の計算方法】

加算額 = 税額控除前の相続税額 × 20%
具体例:相続税額100万円の人では20万円が加算され、納付額は120万円となります。


最後に

相続税対策の基本は「早めの準備」と「正しい制度の理解」です。

気になることございましたら、ぜひお気軽にご相談ください!

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