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相続

遺言書があるかないかで、家族の未来は大きく変わります

相続に関するご相談を受けていると、「遺言書があれば…」と残されたご家族が口にされる場面が本当に多くあります。
遺言書は、ご自身の想いをきちんと形にし、相続を円滑に進めるための大切な準備です。

もし遺言書がない場合、遺産の分け方は法律に基づいて相続人全員で話し合う「遺産分割協議」に委ねられます。

ところが、ご家族の間で意見がまとまらなかったり、感情のもつれから思わぬ争いに発展するケースも少なくありま

せん。せっかく築いてきた財産が「争族」の原因となってしまうのは、非常に残念なことです。

そのような事態を防ぐために、私は遺言書の作成をお勧めしています。

その中でも特に「公正証書遺言」をおすすめしています。

◆ 公正証書遺言のメリット

  1.  法的に最も確実な遺言書
     公証人が関与して作成するため、形式の不備によって「無効」とされる心配がほとんどありません。
  2.  原本が公証役場で保管される安心感
     自筆の遺言と違い、紛失や改ざんのリスクがなく、相続開始後に確実に発見されます。
  3.  家庭裁判所の検認が不要
     速やかに遺言の内容を実行できるため、相続手続きがスムーズに進みます。

◆ 公正証書遺言のデメリット

もちろん、公正証書遺言にも注意すべき点があります。

1. 費用がかかる
 公証人の手数料が必要となり、財産額に応じて数万円~数十万円程度かかる場合もあります。自筆証書遺言のように「紙とペンだけ」というわけにはいきません。

2. 手続きに手間がかかる
 作成には公証役場へ出向く必要があり、戸籍関係書類などの準備も欠かせません。ご本人お一人では難しく、専門家や相続人の協力が必要になるケースもあります。

3. 内容の修正が簡単ではない
 一度作成しても、その後に事情が変わって内容を修正したい場合には、再度公証役場での手続きが必要です。小さな変更でも「新しい遺言書」を作る形になります。

遺言は「家族への最後のメッセージ」

遺言書は単に財産を分けるためのものではありません。
「誰にどのように託したいのか」という想いを、ご家族へ確実に伝えるための大切なメッセージです。

特に事業承継や不動産の分け方、相続税の納税資金対策など、税務的な観点も絡む場合は、専門的な知識を踏まえた遺言の作成が不可欠です。


私の事務所では、公正証書遺言の作成サポートを通じて、安心して次世代に財産や想いをつなげていただけるよう、お手伝いをしています。
「まだ早い」と思われる方も、まずは一度ご自身の財産やご家族の状況を見直し、遺言の必要性を考えてみてはいかがでしょうか。

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