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相続

もう紙はいらない!?遺言書もデジタル化の時代へ“デジタル公正証書”の活用法

皆さんは「公正証書」という言葉を聞いたことがありますか?
相続の場面や契約書の作成でよく利用されるもので、公証人が関与することで 法的に強い効力を持つ書面 を作ることができます。

これまでは「公正証書」といえば、公証役場で紙の書類を作成して保管するのが一般的でした。
しかし10月1日から、デジタル化の流れを受けて、「デジタル公正証書」 という新しい制度が始まっています。


デジタル公正証書とは?

デジタル公正証書とは、従来の紙の公正証書を 電子データとして作成・保存する制度 のことです。

電子署名やセキュリティ技術を用いて作成され、紙の文書と同じ法的効力を持ちます。
つまり、「紙の原本」ではなく「電子の原本」が存在する時代になりつつあるのです。


デジタル公正証書のメリット

1. 公正証書の取得が便利

公証役場に足を運ばなくても、オンラインで確認や取得が可能になります。遠方の方や多忙な方にとっては大きな利点です。

2. 紛失リスクが少ない

紙の公正証書は、保管場所を誤ったり紛失したりする心配があります。
デジタル公正証書なら、電子署名やデータ保管によって改ざんや紛失のリスクが大幅に減ります。

3. 手続きがスムーズ

オンライン化で日程調整がしやすくなり証人や公証人とのやり取りも効率化され、手続きがスピーディに進みます。


デメリットや注意点

  • 高齢の方にとっては「オンラインでの利用」にハードルを感じる場合があります。
  • 制度が始まったばかりの導入初期は、運用面で不具合が生じる可能性があります。

まとめ:相続・契約の未来は「デジタル公正証書」へ

デジタル公正証書は、相続や契約書の作成において、これからますます活用される制度です。
遺言作成を検討する際には、「紙の公正証書」と「デジタル公正証書」のどちらがご自身に合っているかをご検討

ください。

当事務所では、相続や遺言、公正証書に関するご相談も承っております。
「どちらを選ぶべきか迷っている」「相続の準備を始めたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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