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相続

💐相続税がぐっと安くなる!?“土地”に使える特例とは


今回は、「小規模宅地等の特例」という制度について、わかりやすくご説明します🌸


            🏠 小規模宅地等の特例とは?

「小規模宅地等の特例」とは、
被相続人(亡くなった方)等が所有していた土地のうち、
自宅や事業などに使っていた土地の評価額を、一定の要件を満たすことで大幅に減らすことができる制度 です。

つまり、

「亡くなった方の生活や事業の基盤だった土地を、家族が引き継いで使い続けるなら、税金を軽くしてあげましょう」という国の優遇措置です。

           📊 対象となる宅地の種類と減額割合

土地の種類主な用途減額割合限度面積
① 特定居住用宅地等自宅の土地80%減額330㎡まで
② 特定事業用宅地等
  特定同族会社事業用宅地等
事業に使っていた土地80%減額400㎡まで
③ 貸付事業用宅地等アパート・駐車場などの貸付用50%減額200㎡まで

🌷「特定居住用宅地等」とは?

この中で利用が多い、「特定居住用宅地等」=被相続人等が住んでいた自宅の土地 です。

💡 減額のイメージ

  • 評価額の 最大80%が減額
  • 330㎡まで(約100坪) が対象

たとえば、評価額が4,000万円の自宅の土地でも、
→ 4,000万円 × (1 – 0.8) = 800万円に!


          👪 適用を受けられる人(誰が相続するかで変わります)

相続人のタイプ特例の適用条件
配偶者◎ 無条件でOK居住の有無を問わず適用。
同居親族△ 条件付き・相続の開始(=亡くなった日)の直前から、「相続の開始の翌日から10か月」まで引き続きその建物に居住すること。
・「相続の開始の翌日から10か月」までその宅地等を有していること。
別居親族△ 条件付き・配偶者、同居親族がいないこと。
・相続が始まる前の3年以内に、
自分や自分の配偶者、または近い親族(親・子・兄弟など)等が持っている家に住んでいなかったこと。
・「相続の開始の翌日から10か月」までその宅地等を有していること。
・その他一定の要件


             🧾 特例を受けるための手続き

この特例は「自動的に」使えるわけではありません。
相続税の申告時に「適用を受けます」と申告書へ明記し、
一定の書類を期限内(相続の開始の翌日から10か月以内)に提出する必要があります。

書類の不備や添付漏れで、後から否認されることもあるため注意が必要です。


             ⚠️ 注意点

  1. 期限(10か月)を過ぎると使えません。
     申告が遅れると適用できなくなるため、早めの準備が大切です。(例外もあります。)

            💼 他の宅地との併用はできる?

「特定居住用宅地等」と「特定事業用宅地等」は、
一定の条件で併用も可能です。

ただし、合計の減額面積には上限があります。
複数の土地がある場合は、どの土地に特例を使うか慎重に検討する必要があります。


            🌸 まとめ

  • 「小規模宅地等の特例」は、相続税を大幅に減らせる非常に重要な制度
  • ただし、要件が色々あるため、注意が必要

この特例は、「知っているかどうか」で相続税が何百万円も変わる制度です。
しかし、「同居していたつもりが要件を満たしていなかった」「老人ホーム入所中で判断に迷う」など、
実際には細かい判断が必要なケースが多いです。

相続税の申告期限(10か月)を過ぎると特例が使えなくなるため、
まずは早めにご相談ください🌿

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