今日は「一次相続で全て配偶者に相続すると、二次相続で税金が高くなる」ケースについて、お伝えしたいと思います。
👪 一次相続と二次相続とは?
たとえば、ご主人が亡くなられたときに行うのが「一次相続」。
その後、奥様が亡くなられたときに行うのが「二次相続」です。
相続は一度きりではなく、家族の中で続けて発生することがあります。
💰 よくある“お勧めしない”ケース
ご主人の相続のときに、
「配偶者控除があるから、全部奥さんが相続すれば税金がかからない!」
と思い、全ての財産を奥様に名義変更してしまう方が多くいらっしゃいます。
確かにその時点では、
配偶者控除(1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額とのいずれか大きい金額まで非課税)
のおかげで相続税が0円になることもあります。
しかし…
その後、奥様が亡くなったとき(=二次相続)には、
ご主人から相続した財産と、奥様がもともとお持ちだった財産に対して相続税がかかってしまいます。
しかも、二次相続では配偶者控除がもう使えません。
相続人は子どもだけになりますので、相続税の基礎控除額が減り、結果的に税額が大きく膨らむのです。
🌸 賢い相続の考え方
相続は「一度の節税」ではなく、
家族全体の流れを見てトータルで考えることが大切です。
一次相続の時点で、
- 将来の二次相続を見据えた分割をする
- 子どもにも一部を相続させる
- 生命保険や生前贈与などを活用する
といった工夫をすることで、家族全体の負担を大きく減らすことができます。
💬 まとめ
配偶者控除だけに頼って「全てを配偶者に」という選択をすると、
次の相続で思わぬ税負担になることがあります。
「一度の相続だけ」でなく、
「次の相続」まで見据えたプランニングが、
家族にとっていちばん優しい相続です。
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