今回のテーマはご相談の多い 「相続放棄」 についてです。
相続放棄は、亡くなった方の財産・債務を一切相続しない手続きですが、
期限や注意点を知らないと取り返しがつかなくなることもある とても重要な制度です。
初めての方でも分かりやすいようにまとめました。
■ 相続放棄とは?
相続放棄とは、
「プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しません」
と家庭裁判所に申し出る制度です。
よくある誤解に、
「借金だけ放棄して、財産だけもらいたい」
という相談がありますが、残念ながら 借金だけ放棄することはできません。
■ 相続放棄の期限は“3か月以内”
相続放棄には 厳格な期限 があります。
- 相続が始まったと知った日から 3か月以内
通常は「亡くなった日から3か月以内」と考えて良いです。
■ 相続放棄を選ぶ主な理由
相続放棄の相談で多いのは次のケースです。
- 借金や債務が多い
■ 相続放棄をする前に注意したいこと
相続放棄には気を付けていただきたいポイントがあります。
① 相続放棄の前後にやってはいけないこと
次のような行為は要注意です。
- 亡くなった方の預貯金の引き出し、解約、名義変更
- 車の処分(ただし価値次第)
- 亡くなった方の資産から借金や税金の支払い
- 実家の解体や売却
- 賃貸アパートの解約
- 入院費の支払い
- 携帯電話の解約
これらをすると、裁判所から
「相続を承認した(=放棄できない)」 と判断されることがあります。
② 相続放棄すると、次の相続人に権利が移る
放棄すると、
→ お子様 → 親 → 兄弟姉妹
と順番に相続人が移ります。
そのため、ご家族全員で事前に相談することが大切です。
③ 生前に「債務の情報を家族へ伝えておく」ことが大切です
相続放棄は、
相続人が借金の存在を知らないまま3か月が過ぎると、放棄ができなくなる場合があります。
実際のトラブルは、
- 亡くなった後に 初めて借金や保証債務が発覚した等です。
そのため、
本人が元気なうちに、「借入」などの情報を家族に伝えておくことがとても重要です。
家族に伝えておくことで、
後の相続手続きがスムーズに進み、相続人の負担やトラブルを避けることができます。
■ 相続放棄の手続きの流れ
- 財産・借金の状況を調べる
- 家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出
- 必要に応じて裁判所からの照会に回答
- 相続放棄が受理されると通知が届く
通常、1〜2カ月ほどで受理されることが多いです。
■ 最後に:迷ったら早めにご相談を
相続放棄は、
期限・手続き・行動制限などが非常に重要 です。
また、
亡くなる方が事前に家族へ債務を伝えておくこと
が、後のトラブル防止に大きな効果があります。
「借金がありそうで不安」
「相続放棄すべきか迷っている」
「家族にどう伝えたら良いか分からない」
そんなときは、お気軽にご相談ください。
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