「子どもや孫のためにお金を渡したいけれど、贈与税が気になる」
このようなご相談をよくいただきます。
実は、教育費や生活費を“その都度”贈与する場合、
贈与税はかかりません。
非課税になる理由
✔ 子どもや孫の生活に通常必要な費用
✔ 教育のために必要な費用
については、贈与税の対象外とされています。
つまり、
「生活や教育のために必要だから、その都度渡している」
この形であれば、年間110万円関係なく非課税になります。
非課税になる具体例
- 子どもの家賃や生活費を毎月振り込む
- 学校の入学金や授業料をその都度支払う
- 習い事や塾代をその都度支払う
いずれも、実際に必要なタイミングで支払っていることがポイントです。
注意!非課税にならないケース
次のような場合は、贈与税がかかる可能性があります。
- 教育費や生活費としてもらって、余った分を貯金する
- もらったお金を教育費や生活費以外で使う
- 将来の教育費としてまとめて多額のお金を渡す
この場合、
**「教育費や生活費」ではなく「通常の贈与」**と判断され贈与税の対象になります。
安心して非課税にするためのポイント
✔ 必要な都度、必要な金額だけ渡す
✔ 学校や塾など、出来れば直接払う
✔ 振込や領収書など記録を残す
まとめ
教育費や生活費は、
その都度・必要な分だけ贈与すれば非課税になります。
ただし、方法を誤ると、
思わぬ贈与税がかかることもあります。
「これは非課税になるの?」
そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください。
ご家庭の状況に合わせて、分かりやすくご説明いたします。
コメント