「子どもがマイホームを買うので、少し援助してあげたい」
「親から頭金を出してもらったけど、これって贈与税がかかるの?」
住宅購入のご相談で、多いご質問です。
実は、一定の条件を満たせば、まとまった金額でも贈与税がかからない制度があります。
それが 「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」 です。
住宅取得等資金の贈与って何?
父母や祖父母から、
✔ マイホームの購入
✔ 新築・増改築
のための資金をもらった場合、
一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
通常、贈与税は年間110万円を超えると課税されますが、
この制度を使えば、110万円を大きく超えても非課税にできる可能性があります。
非課税になる金額はいくら?
住宅取得等資金の贈与では、
住宅の性能によって非課税枠が変わります。
🔹 省エネ等住宅の場合
👉 非課税枠: 1,000万円
🔹 上記以外の住宅の場合
👉 非課税枠:500万円
※この非課税枠とは別に、
暦年贈与の基礎控除110万円も併用できます。
つまり、条件を満たせば
👉 1,110万円(省エネ等住宅の場合)
まで贈与税がかからないケースもあります。
制度を使うための主な条件
この特例を使うためには、いくつかの条件があります。
特に重要なポイントをまとめます。
① 贈与を受ける人の条件
- 贈与を受けた年の 1月1日時点で18歳以上
- 贈与を受けた年の 合計所得金額が2,000万円以下
(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
② 贈与してくれる人
- 父母・祖父母などの直系尊属であること
③ 住宅の条件
- 自分が住むための住宅であること
- 床面積が 40㎡以上240㎡以下
④ 住宅取得のタイミング
- 贈与を受けた年の 翌年3月15日までに入居
または、入居が確実であること
⑤ 必ず贈与税の申告が必要
ここがとても重要です⚠️
👉 贈与税が0円でも、必ず贈与税申告が必要
申告をしないと、この非課税特例は使えません。
うっかりミスが多いポイント
- 省エネ等住宅なのに、証明書を取得していない
- 申告期限を過ぎてしまった
- 非課税だから申告不要だと思っていた
こうした理由で、
本来は非課税なのに課税されてしまうケースもあります。
こんな方は特にご相談ください
- 親から住宅資金の援助を受ける予定がある
- すでにお金をもらって住宅を購入した
制度を知らずに進めてしまうと、
本来払わなくてよい税金を払ってしまうケースも少なくありません。
マイホーム購入は、人生で何度もない大きなイベント。
だからこそ、税金の特例は上手に・正しく使うことが大切です。
「うちは対象になるのかな?」
そんな疑問があれば、お気軽にご相談くださいね🌷
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