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贈与

相続時精算課税制度とは?メリット・注意点等を解説

「子どもに財産を渡してあげたい」
「生前贈与をしたいけれど、税金が心配…」

このようなご相談をいただくことが増えています。

そんなときに検討される制度のひとつが
相続時精算課税制度 です。

今回は、この制度の仕組みと注意点を分かりやすくご説明します。


■ 相続時精算課税制度の仕組み

相続時精算課税制度とは、
👉 相続のときに贈与分をまとめて精算する仕組み

です。

通常の贈与では、年間110万円を超えると贈与税がかかりますが、この制度を選択すると

最大2,500万円まで贈与時の税金がかからない
(※超えた部分は一律20%課税)

という大きな特徴があります。


■ 令和6年からの改正ポイント

2024年以降は制度が改正され、より使いやすくなりました。

✔ 年間110万円まで → 非課税(申告不要)、相続財産にも戻されない
✔ 110万円を超える部分 → 2,500万円まで贈与税なし、相続財産には戻される
✔ 超過分 → 一律20%課税

これにより、少額贈与もしやすくなりました。


■ メリット

✔ 早めに財産を移転できる
✔ 将来値上がりしそうな資産の移転に有利
✔ 収益不動産・自社株などの対策に活用できる

✔ 110万円以内の少額贈与は、相続財産に戻されないので、相続税対策になる


■ 注意しておきたいポイント

この制度には重要な注意点もあります。

⚠ 一度選択すると暦年課税(通常の贈与)に戻れない

事前の検討がとても大切です。


■ この制度が向いている方

✓ 将来値上がりが見込まれる不動産を贈与したい
✓ 事業承継をスムーズに進めたい
✓ 相続税がかからないので、生前に財産をうつしておきたい
✓ 相続税対策を早めに進めたい


■ まとめ

相続時精算課税制度は、
税制改正により、とても使いやすくなりました

ただし、一度選択すると変更できないため、
ご家族の状況や将来の相続を見据えて判断することが大切です。

「うちの場合は使った方がいいの?」
と迷われた際は、お気軽にご相談ください。
一緒に最適な方法を考えていきましょう。

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