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税金

「借りただけ」のはずが贈与税?親族間のお金の貸し借りにご注意を

親子や親族の間で、
「とりあえずお金を出しておくね」
「あとで返してもらう予定です」
というやり取りは、意外とよくあります。

ただ、このようなお金の移動は、きちんと“貸付”として扱われていないと、税務上は“贈与”とみなされることがあります。

今回は、親族間のお金の貸し借りについて、わかりやすくご説明します。


金銭の貸し借り=すぐに贈与、ではありません

まず大前提として、お金を貸しただけで、すぐに贈与になるわけではありません。

本当に「貸したお金」であり、
借りた側に返済する意思があり、
実際に返済していく内容になっているのであれば、
それは贈与ではなく、金銭消費貸借として扱われます。

つまり、

  • 返す約束がある
  • 返済条件が決まっている
  • 実際に返している

このような事情があれば、通常は贈与とはなりません。


ただし、「返さない貸付」は贈与とみなされることがあります

注意したいのはここです。

最初は「貸したこと」にしていても、

  • 返済期限がない
  • 返済額が決まっていない
  • 返済の実績がない
  • はじめから返すつもりがない
  • 返済能力がないのに形式だけ貸付にしている

このような場合は、税務上、実質的には贈与ではないかと見られる可能性があります。

つまり、
“貸したことにしているだけ”では足りないということです。

親族間のお金のやり取りはどうしても曖昧になりやすいため、後から税務調査などで問題にならないよう、最初の段階で整理しておくことがとても大切です。


親族間でも「契約書」を作っておくのがおすすめです

親子や兄弟の間だと、口約束だけで済ませてしまうことも多いですが、税務上はそれがリスクになることがあります。

そのため、親族間の貸し借りでも、次のような内容を決めておくと安心です。

  • いくら貸したのか
  • いつ貸したのか
  • いつまでに返すのか
  • 毎月いくら返すのか
  • 利息をどうするのか

こうした内容を金銭消費貸借契約書として残しておくことで、
「これは贈与ではなく、貸付です」と説明しやすくなります。


利息を取ることも大切です

親族間の貸し借りでは、無利息にしてしまうケースも少なくありません。

ですが、第三者同士のお金の貸し借りであれば、通常は利息をつけるのが一般的です。
そのため、親族間でも、あまりに不自然な条件だと、形式だけの貸付と見られることがあります。

このため、税務上のリスクを下げるためには、一定の利息を設定しておくことが望ましいです。

高い利率である必要はありませんが、
「きちんと貸付として扱っている」ことが分かる内容にしておくことが大切です。


返済されていない貸付金は、貸した人の相続財産になります

もう一つ大切なポイントがあります。

貸したお金が一部でも返済されないまま、貸した人が亡くなった場合、
その未回収の貸付金は、貸した人の相続財産になります。

たとえば、父が子に300万円を貸していて、まだ返済が終わっていないまま父が亡くなった場合、その300万円の残額は、父の相続財産として相続税の対象になります。

「家族間のお金だから、もう気にしなくていい」と思っていても、
相続の場面では**“貸付金という財産”**として扱われることがあるのです。


あとで困らないために、最初の整理が大切です

親族間のお金の貸し借りは、気持ちの面が大きく、どうしても書類が後回しになりがちです。
ですが、税務では、実態がどうだったかを見られます。

そのため、

  • 貸付なのか
  • それとも贈与なのか

この点を曖昧にしないことが大切です。

特に、まとまった金額を動かす場合は、
最初から契約内容を整え、返済は現金手渡しでなく、振り込みにする等、返済の記録を残しておくことで、将来の贈与税や相続税のトラブル防止につながります。


まとめ

親族間のお金の貸し借りは、きちんと返済する前提があり、実際に返済していれば、贈与にはなりません。

ただし、

  • 返済の約束が曖昧
  • 実際に返していない
  • 利息もなく、形式だけ貸付になっている

このような場合は、贈与と判断される可能性があります。

また、返済されていない貸付金は、将来的に相続財産になる点にも注意が必要です。

親族間だからこそ、後で揉めないために、
そして税務上も安心できるように、
契約書・返済条件・利息・返済実績をきちんと整えておきましょう。

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