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相続

子ども名義の口座でも要注意!相続でよくある「名義預金」の落とし穴

~子ども名義の口座でも、相続税の対象になることがあります~

相続のご相談で、とてもよく出てくるのが
「名義預金(めいぎよきん)」 という言葉です。

「子ども名義の口座だから大丈夫ですよね?」
「孫のために貯めていたお金だから、相続財産には入らないですよね?」
このようなご相談は本当に多くあります。

ですが、実は――
口座の名義が子どもや、孫であっても、相続税の対象になることがある のです。

今回は、相続税の場面で特に注意したい
「名義預金」 について、わかりやすくご説明します。


名義預金とは?

名義預金とは、
口座の名義は家族(子ども・孫・配偶者など)になっていても、実際には亡くなった方の財産と考えられる預金 のことをいいます。

たとえば、こんなケースです。

  • 親が子ども名義の口座を作った
  • 親がその口座に毎年お金を入れていた
  • 通帳や印鑑は親が管理していた
  • 子ども本人は、その口座の存在や残高をよく知らない

このような場合、
税務上は 「実質的には親の財産」 と判断されることがあります。


なぜ問題になるの?

相続税では、
「名義が誰か」よりも、「実際に誰の財産だったのか」 が重視されます。

つまり、

  • 誰がそのお金を出したのか
  • 誰が管理していたのか
  • 誰が自由に使えたのか

がとても重要です。

そのため、たとえ口座名義が子どもであっても、
実際には親が管理・支配していたのであれば、
相続財産として申告が必要になる可能性 があります。

名義預金かどうかは、何で判断されるの?

税務上、名義預金かどうかは、
「本当にその名義人のものだったのか」 を見て判断されます。

特に、次のような点がチェックされやすいです。


名義預金と判断されやすいポイント

✔ こんな場合は要注意です

  • 口座開設を親が行っている
  • 入金していたのが親である
  • 通帳・印鑑・キャッシュカードを親が保管している
  • 子ども本人が口座の存在を知らない
  • 子ども本人が自由に引き出せない
  • 贈与契約書がない
  • 贈与を受けた本人に「もらった認識」がない

つまり、
「名義だけ家族にしている」状態 だと、名義預金と判断されやすくなります。

まとめ

相続税では、
「名義」ではなく「実態」 が重視されます。

大切なのは、

  • 誰がお金を出したのか
  • 誰が管理していたのか
  • 誰が自由に使えたのか

という点です。

「家族のためにと思ってやっていたこと」が、
後から相続税の問題につながることもあります。

だからこそ、
早めの確認と整理がとても大切 です。

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