~子ども名義の口座でも、相続税の対象になることがあります~
相続のご相談で、とてもよく出てくるのが
「名義預金(めいぎよきん)」 という言葉です。
「子ども名義の口座だから大丈夫ですよね?」
「孫のために貯めていたお金だから、相続財産には入らないですよね?」
このようなご相談は本当に多くあります。
ですが、実は――
口座の名義が子どもや、孫であっても、相続税の対象になることがある のです。
今回は、相続税の場面で特に注意したい
「名義預金」 について、わかりやすくご説明します。
名義預金とは?
名義預金とは、
口座の名義は家族(子ども・孫・配偶者など)になっていても、実際には亡くなった方の財産と考えられる預金 のことをいいます。
たとえば、こんなケースです。
- 親が子ども名義の口座を作った
- 親がその口座に毎年お金を入れていた
- 通帳や印鑑は親が管理していた
- 子ども本人は、その口座の存在や残高をよく知らない
このような場合、
税務上は 「実質的には親の財産」 と判断されることがあります。
なぜ問題になるの?
相続税では、
「名義が誰か」よりも、「実際に誰の財産だったのか」 が重視されます。
つまり、
- 誰がそのお金を出したのか
- 誰が管理していたのか
- 誰が自由に使えたのか
がとても重要です。
そのため、たとえ口座名義が子どもであっても、
実際には親が管理・支配していたのであれば、
相続財産として申告が必要になる可能性 があります。
名義預金かどうかは、何で判断されるの?
税務上、名義預金かどうかは、
「本当にその名義人のものだったのか」 を見て判断されます。
特に、次のような点がチェックされやすいです。
名義預金と判断されやすいポイント
✔ こんな場合は要注意です
- 口座開設を親が行っている
- 入金していたのが親である
- 通帳・印鑑・キャッシュカードを親が保管している
- 子ども本人が口座の存在を知らない
- 子ども本人が自由に引き出せない
- 贈与契約書がない
- 贈与を受けた本人に「もらった認識」がない
つまり、
「名義だけ家族にしている」状態 だと、名義預金と判断されやすくなります。
まとめ
相続税では、
「名義」ではなく「実態」 が重視されます。
大切なのは、
- 誰がお金を出したのか
- 誰が管理していたのか
- 誰が自由に使えたのか
という点です。
「家族のためにと思ってやっていたこと」が、
後から相続税の問題につながることもあります。
だからこそ、
早めの確認と整理がとても大切 です。
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