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相続

奥様の通帳なのに“夫の財産”?知らないと怖いお金の話


「主人の給与はすべて私の通帳に入れて、私が管理しています」
このようなご家庭はとても多いです。

奥様が家計を管理している場合、自然な形ですよね。
実際に、奥様が通帳を管理し、生活費として使っているのであれば、
一見すると特に問題はないように思えます。

ただし、税務の観点ではいくつか気をつけておきたいポイントがあります。


■ ポイント①:そのお金は誰の財産?

まず大前提として、
旦那さんの給与は「旦那さんが稼いだお金」です。

たとえ奥様名義の通帳に入れて、奥様が管理していたとしても、
そのすべてが自動的に奥様の財産になるわけではありません。


■ ポイント②:生活費は問題にならない

日常の生活費として使っている分については、基本的に問題ありません。

通常の生活費や教育費として、その都度消費される範囲であれば税金はかかりません。

食費や家賃、光熱費など、
夫婦や家族の生活のために使われているお金は、
税務上も自然な支出として扱われます。


■ ポイント③:貯まったお金は要注意

注意が必要なのは、「使い切らずに残っているお金」です。

例えば、奥様名義の通帳に毎月給与が振り込まれ、
その一部が貯金として積み上がっていくケース。

この貯まったお金については、
実態によっては

👉 奥様の財産ではなく
👉 旦那さんの財産(=名義預金)

と判断される可能性があります。


■ ポイント④:相続のときに影響が出る

この違いが大きく影響するのが「相続」です。

もし旦那さんに相続が発生した場合、
奥様名義の通帳にある預金でも、

名義預金として認定された場合、

旦那さんの財産として相続税の対象になる可能性があります。

「奥様が管理していたから大丈夫」と思っていても、
そこは別問題として判断される点に注意が必要です。


■ ポイント⑤:贈与として扱うなら工夫が必要

もし「奥様の財産としてしっかり移したい」のであれば、
単に通帳に入れるだけでは不十分です。

・贈与の意思をはっきりさせる
・奥様が自由に使える状態にする
・記録(簡単なメモや契約書)を残す

といった対応をしておくことで、
後々のトラブルを防ぐことができます。


まとめ

奥様が通帳を管理して生活している場合でも、
「すべて奥様の財産になる」とは限りません。

特に、使わずに残っているお金については、
誰の財産かをしっかり意識しておくことが大切です。

少しの違いが、将来の相続に大きく影響することもあります。
気になる場合は、早めに整理しておくと安心です。

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