最近は、ビットコインなどの暗号資産を保有されている方が増えています。
そのため、相続の場面でも、
- 「ビットコインって相続税の対象になるの?」
- 「どうやって調べるの?」
- 「パスワードが分からない…」
というご相談が増えてきました。
今回は、「亡くなった方がビットコインを持っていた場合」の基本的な取り扱いについて、分かりやすく解説します。
ビットコインも相続財産になります
まず結論からいうと、ビットコインは相続税の対象になります。
現金や預金、不動産と同じように、「財産」として扱われます。
そのため、亡くなった日時点の価値で評価し、相続税の計算に含める必要があります。
相続税評価はどうする?
相続税評価では、一般的に、
□ 暗号資産交換業者が発行した残高証明書に記載された取引価格
又は
□ 亡くなった日の暗号資産交換業者への売却価格(仮に売却するとしたら、売れる金額)
のどちらかで評価するとなっています。
パスワードが分からないと大変です
暗号資産で特に多いのが、
「家族が存在を知らなかった」
「ログインできない」
というケースです。
ビットコインは、パスワード等が分からないと、換金出来ないことがあります。
そのため、生前から、
- どこの取引所を使っているか
- 家族が存在を把握しているか
- 必要な情報を整理しているか
がとても重要になります。
利益が出ている場合は注意
相続そのものでは所得税はかかりませんが、相続後に売却した場合は注意が必要です。
ビットコインを売却して利益が出ると、原則として雑所得として所得税・住民税の対象になる可能性があります。
相続税だけでなく、将来の税金も含めて確認しておくことが大切です。
まとめ
ビットコインは、相続税の対象となる財産です。
「家族が暗号資産を持っていたかもしれない」
「相続税申告でどう扱うか不安」
という場合は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
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