「親から相続した実家、空き家になったし早く売ったほうがいいのかな?」
相続のご相談でいただく質問です。
もちろん、相続した不動産を売却すること自体は問題ありません。しかし、相続後すぐに売却してしまうと、思わぬ税金の負担が発生する場合があります。
今回は、相続した不動産を売却する前に確認しておきたいポイントをご紹介します。
① 小規模宅地等の特例が使えなくなることがある
相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があります。
一定の要件を満たすと、自宅の土地について最大80%評価減を受けることができます。
例えば、土地の評価額が5,000万円の場合でも、特例により1,000万円まで評価額が下がることがあります。
ただし、この特例を受けるためには、
- 配偶者が相続する場合は売却しても基本的に適用可(無条件で適用可)
- 同居親族が相続する場合は「申告期限まで居住・所有継続」が必要
- 家なき子が相続する場合は「申告期限まで所有継続」が必要(他にも要件あります)
が必要です。
そのため、ケースによっては申告期限前に売却してしまうと、特例が適用できなくなるケースがあります。
相続税額が大きく変わることもあるため、売却前の確認が重要です。
② 慌てて売却すると価格面で不利になることがある
相続手続き直後は、
- 名義変更
- 遺産分割
- 相続税申告
など、やるべきことがたくさんあります。
そのような状況で急いで売却活動を始めると、十分な検討ができず、相場より低い価格で売却してしまうこともあります。
不動産は金額が大きいため、複数の不動産会社に査定を依頼するなど、慎重に進めることが大切です。
まとめ
相続した不動産は、
✅ 小規模宅地等の特例の要件確認
✅ 売却価格の確認
を行ってから売却することをおすすめします。
「早く売りたい」と思っていても、少し待つことで税負担を大きく減らせる場合があります。
相続した不動産の売却を検討されている方は、売却前に税理士へ相談し、利用できる特例がないか確認しておきましょう。
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