「自分が亡くなった後、家族がすぐに使えるお金を残しておきたい」
このように考える方が増えています。
その方法の一つとして注目されているのが「遺言代用信託」です。
遺言代用信託は、信託銀行などで取り扱われているサービスで、利用者は生前に預ける金額や受取人、受取方法をあらかじめ決めておきます。そして、契約者が亡くなった後、指定したご家族へお金が支払われます。
通常、亡くなった方の預金口座は相続手続きが終わるまで凍結されることがあります。
しかし、遺言代用信託で預けたお金はその対象にならないため、ご家族は比較的早く資金を受け取ることができます。葬儀費用や当面の生活費に充てられる点が大きなメリットです。
受け取り方法は主に次の2種類があります。
・一括で受け取る「一時金方式」
・毎月など定期的に受け取る「定時定額方式」
例えば、
・葬儀費用として100万円を一括で支払う
・生活費として1,000万円を預け、毎月10万円ずつ受け取る
といった設定も可能です。
また、利用者が増えている理由の一つに費用負担の少なさがあります。多くの金融機関では契約時の手数料が無料で、管理期間中の費用もかからないケースが一般的です。
さらに、預けたお金は元本保証の商品が多いため、安心して利用しやすい仕組みとなっています。
なお、「遺言代用信託」と似た名前に「遺言信託」がありますが、内容は大きく異なります。
遺言信託は、遺言書の作成支援や保管、相続手続きのサポートを行うサービスです。
財産は遺言書の執行完了まで凍結されます。
一方、遺言代用信託は、亡くなった後に家族へ速やかにお金を渡すことを目的としています。
最近では利用者も増えており、2024年度時点の累計契約件数は約26万件となっていて、5年で4割強増えました。
相続対策を考える際は、遺言書だけでなく、このような制度の活用も選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
ご自身やご家族に合った相続対策は、財産の内容や家族構成によって異なります。当事務所では相続税申告だけでなく、生前対策のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
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