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税金

5年以内の賃貸不動産購入は要注意!資産評価の新ルールとは

これまで、相続税対策として賃貸マンションやアパートを購入する方法がよく利用されていました。

なぜ節税になるのでしょうか?

不動産は、実際に売買される価格(市場価格)ではなく、相続税評価額で評価します。

相続税評価額は一般的に市場価格より低く、さらに賃貸中の不動産は評価額が下がるため、現金を不動産に変えることで相続税を減らせるケースがありました。

しかし近年、相続直前に高額な賃貸不動産を購入して大きな節税を行う事例が増えたため、国は評価方法を見直すことになりました。

改正後はどうなる?

令和9年1月1日以後の相続・遺贈・贈与から、

被相続人や贈与者が亡くなる前(または贈与前)5年以内に取得・新築した一定の賃貸用不動産については、

これまでのような相続税評価額(路線価等)による評価ではなく、

「通常の取引価格(市場価格)」に近い金額で評価することになります。

影響を受けるケース

例えば、

  • 相続対策として数年前に賃貸マンションを購入した
  • 相続直前にアパートを新築した
  • 節税目的で収益不動産を取得した

といったケースでは、これまで期待できた相続税の圧縮効果が小さくなる可能性があります。

ポイント

✅ 相続・贈与前5年以内に取得した賃貸用不動産が対象

✅ 取得・新築から5年超経過した不動産は対象外

✅ 令和9年1月1日以後の相続・贈与により取得した貸付用不動産に適用

今後は、「とりあえず賃貸不動産を購入すれば相続税が下がる」という考え方ではなく、不動産投資としての収益性や資産承継全体を踏まえた対策がより重要になります。

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