相続では、亡くなった方の財産だけでなく、借金などの負債も引き継ぐことになります。
相続放棄とは、家庭裁判所で手続きを行い、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないことを選択する制度です。
相続放棄ができる期間は、**原則として「亡くなったことを知った日から3か月以内」**です。
この限られた期間の中で大切なのは、相続財産の全体像をできるだけ早く把握することです。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産がないかも必ず確認しましょう。
まず確認したい「プラスの財産」
相続財産には、次のようなものがあります。
- 預貯金
- 不動産
- 株式などの有価証券
- 生命保険金(契約内容による)
- 自動車 など
郵便物や通帳が大きな手がかりに
財産を調べる際は、郵便物や通帳の記録を確認することが重要です。
保険会社からの案内や証券、金融機関からの通知などは郵送されることが多く、通帳の入出金履歴から契約先や取引先をたどれるケースもあります。
見落としやすい「借金」にも注意
借入先は銀行だけとは限りません。消費者金融やカードローンなど、家族が把握していない借金がある場合もあります。
こうした借入状況は、信用情報機関へ情報開示を請求することで確認できる場合があります。
3か月は意外とあっという間
相続が発生すると、葬儀や役所での手続き、各種名義変更などに追われ、気が付けば3か月が過ぎそうになっていることも少なくありません。
もし調査の結果、借金が財産を上回る可能性がある場合は、相続放棄を検討することも重要な選択肢です。
後悔しないためにも、相続が始まったらできるだけ早く財産と借金の全体像を把握することを心掛けましょう。早めの行動が、ご自身やご家族を守ることにつながります。
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