相続で最もトラブルが起こりやすく、失敗も多いのが預貯金の取り扱いです。
「葬儀代が必要だから…」「家族のためだから…」という善意の行動でも、後から大きな問題になることがあります。
やってはいけないNG行為
亡くなった方のキャッシュカードを使って、勝手に預金を引き出すことです。
亡くなった時点で、預貯金は相続人全員の共有財産となります。そのため、他の相続人の同意なく引き出してしまうと、次のような問題につながるおそれがあります。
- 相続放棄ができなくなる場合がある(財産を相続したと判断される可能性があります。)
- 親族間のトラブルになる
- 相続税の申告漏れや税務上の問題につながる
葬儀費用などでお金が必要なときは?
そんなときのために、**「預貯金の仮払い制度」**があります。
この制度を利用すれば、遺産分割が終わる前でも、一定額まで相続人が単独で預貯金を引き出すことができます。
引き出せる金額は、金融機関ごとに次の計算式で求めます。
引き出せる上限
相続開始時の預金残高 × 1/3 × あなたの法定相続分
(※1つの金融機関につき上限150万円)
大切なのは「借りて、後で返す」という考え方
仮払い制度で引き出したお金は、自由に使ってよいというものではありません。
葬儀費用など、本当に必要な支払いに限って利用し、使った金額や引き出した金額は相続財産としてきちんと記録し、相続税の申告にも反映させることが大切です。
また、仮払いはあくまでも一時的に受け取る制度です。使わなかったお金があれば、戻すのが基本です。
相続では、「少しくらいなら大丈夫」と思った行動が、思わぬトラブルにつながることがあります。不安な場合は、ご自身で判断せず、早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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