「亡くなった方の口座だけを調べられる」と思っていませんか?
実は、税務署は配偶者・子ども・孫など、親族名義の口座も確認します。
例えば、亡くなった方の口座から出金された直後に、親族の口座へほぼ同額の入金があれば、「これは亡くなった方のお金ではないか」と判断されるのです。
また、口座の残高と収入のバランスも確認されます。
例えば、専業主婦の配偶者や収入のない子ども・学生の孫の口座に、数百万円から数千万円の預金がある場合、「そのお金はどこから来たのか」と確認されることになります。
「名義預金」と判断される4つのポイント
税務署は、主に次の4点を総合的に判断します。
① 資金の出所
その預金は、誰が働いて得たお金なのか。
② 管理・運用の実態
通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が保管し、実際に管理していたのか。
③ 贈与の事実
贈与契約書は作成されているか、必要に応じて贈与税の申告が行われているか。
④ 受贈者の認識
名義人本人が口座の存在を知り、自分の意思で自由に使える状態だったか。
これらの事情から、「名義だけ家族で、実際には亡くなった方が管理していた預金」と判断されると、その預金は相続財産として相続税の対象になる可能性があります。
「生前に贈与したつもり」でも、親が通帳や印鑑を管理し続けていた場合は、贈与が成立していないと判断されるケースも少なくありません。
もちろん、家族が自分で貯めたお金や、年金、給与、へそくり、実家から相続した財産などで預金が増えていることもあります。
だからこそ税務署は、「いつ・どこで・どのように貯めたお金なのか」を確認します。合理的に説明できる資料や記録があるかどうかが重要です。
名義預金と疑われないための対策
家族名義の口座については、次の4つを意識しておきましょう。
・通帳・印鑑・キャッシュカードは名義人本人が管理する。
・名義人本人が自由に使える状態にしておく。
・贈与をする場合は贈与契約書を作成する。
・贈与は振込で行い、記録を残しておく。
これらをきちんと整えておくことで、「名義預金ではない」ことを説明しやすくなり、将来の相続税トラブルの防止につながります。
コメント