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相続

「住民票だけ移してもダメ!『同居』は実態で判断されます」

相続財産の中でも、大きな割合を占めることが多いのが「不動産」です。

そのため、相続税を考えるうえで、ぜひ知っておきたいのが**「小規模宅地等の特例」**です。

たとえば、亡くなった方が住んでいた自宅の土地について、一定の要件を満たせば、330㎡まで評価額を80%減額できる場合があります。

仮に土地の評価額が1億円なら、特例を適用することで、相続税の計算上は2,000万円まで評価額を下げることができます。

相続税の負担を大きく軽減できる、とても重要な制度です。

なぜ、このような特例があるのでしょうか?

自宅は、単なる「財産」ではありません。

そこには、亡くなった方と一緒に暮らしてきた家族の生活があります。

もし自宅の土地に高額な相続税がかかり、その税金を払うために、長年住み続けてきた家を手放さなければならないとしたら……。

「それではあまりにも酷ではないか」

そうした考え方を背景として設けられているのが、小規模宅地等の特例です。

ただし、誰でも使えるわけではありません。

今回は、特に「亡くなった方と同居していた親族」が自宅の土地を相続するケースについて見ていきます。

同居親族が特例を使うための主なポイント

代表的な要件は、次の3つです。

① 相続開始の直前から、亡くなった方と同じ家に住んでいること

② 相続税の申告期限まで、その家に住み続けること

相続税の申告期限は、原則として亡くなった日の翌日から10か月以内です。

③ 申告期限まで、その土地を所有していること

「住民票だけ移せばOK」は通用しません

ここは、特に注意していただきたいポイントです。

たとえば、

「親の体調が悪くなってきたから、相続税対策として親の家に住んでいることにしよう」

と考え、別居していた子が、亡くなる直前に住民票だけ親の住所へ移す

しかし、実際には以前の自宅で生活を続けている――。

このようなケースでは、住民票だけを見て「同居していた」と判断するわけではありません。

小規模宅地等の特例における「居住」は、実際にどこを生活の拠点としていたのかという実態が重要になります。

たとえば、

・普段どこで寝起きしているのか
・郵便物はどこに届いているのか
・日常的に使用する家具や家財はどこにあるのか
・電気・水道などの使用状況はどうなっているのか

など、さまざまな事情を総合的に見て判断されます。

特に、二拠点生活をしている場合は、「住民票がどこにあるか」だけで判断することはできません。

相続税対策は、書類上の形を整えるだけではなく、実際の生活状況まで含めて、早めに確認しておくことが大切です。

「うちは同居になるのかな?」
「二世帯住宅だけど大丈夫?」
「親の介護のために最近から一緒に住み始めたけれど、特例は使える?」

そんな場合は、相続が発生してから慌てるのではなく、元気なうちから専門家に確認しておくことをおすすめします。

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