「相続財産」と聞くと、預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
実は、相続で引き継ぐものには、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。
今回は、相続財産にはどのようなものがあるのか、また、相続財産に含まれないものについて、分かりやすくご紹介します。
①「プラスの財産」には何がある?
代表的なものとして、次のような財産があります。
- 預貯金
- 土地・建物などの不動産
- 株式などの有価証券
- 自動車
- 美術品・貴金属
- 借地権
- ゴルフ会員権 など
「これは財産になるのかな?」と思うものもありますので、相続が発生したら、まずは亡くなった方が何を所有していたのかを一つずつ確認することが大切です。
②「マイナスの財産」も相続の対象です
相続では、財産だけでなく、亡くなった方が残した借金なども引き継ぐことになります。
例えば、
- 銀行などからの借入金
- 自動車ローン
- 個人からの借入金
- 未払いの債務 など
があります。
また、亡くなった方が連帯保証人になっていた場合には、その保証に関する責任を相続人が引き継ぎます。
そのため、相続では「どれだけ財産があるか」だけでなく、借金や保証債務がないかを確認することも非常に重要です。
③相続財産にならないものもあります
一方で、亡くなった方が持っていたものでも、法律上、通常の相続財産として扱われないものがあります。
代表的なのが、**お墓や仏壇などの「祭祀財産」**です。
墓地や仏壇、家系図などは、通常の相続財産とは異なり、「祭祀承継者」が引き継ぐことになります。
祭祀承継者は、亡くなった方が生前に指定している場合のほか、親族間で話し合って決めることもあります。
④香典や死亡保険金はどうなる?
葬儀の際に受け取る香典も、亡くなった方の相続財産には含まれません。
香典は、亡くなった方の財産ではなく、一般的には喪主や遺族に対する贈与と考えられているためです。
また、生命保険の死亡保険金や死亡退職金も、原則として民法上の「相続財産」ではありません。
保険契約などで決められた受取人が受け取るものであり、受取人自身の財産となります。
⑤相続が始まったら、まず「財産の一覧」を作りましょう
相続手続きをスムーズに進めるためには、亡くなった方がどのような財産を持っていたのかを、できるだけ早く把握することが大切です。
預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払いのものなど、マイナスの財産についても確認しましょう。
できれば、生前から
「どこに、どんな財産があるのか」
を一覧にしておくと、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。
エンディングノートなどを活用して、金融機関や証券会社、不動産、保険などを整理しておくのもおすすめです。
相続は、突然始まることがあります。
だからこそ、元気なうちに自分の財産を整理しておくことは、ご家族への大切な準備の一つです。
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