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相続

家族名義の通帳…それ本当に大丈夫?知らないと怖い“名義預金”の落とし穴


今日は、相続でよく問題になる 名義預金 について、やさしくお話しします。


■ 名義預金って?

名前はお子さんや奥様でも、
お金を出しているのが親(ご本人) の場合、その預金は“実際は親のお金”と判断されることがあります。

例えば…

  • 親が子ども名義の口座を作った
  • 入金しているのは親
  • 名義の本人は通帳を知らない

こんな場合、相続のときに 親のお金として扱われる可能性が高いです。


■ なぜ問題になるの?

相続があると、税務署は預金の流れを確認します。
名義だけ家族にしていても、
実際の管理が親のままだと、申告漏れになることがあります。


■ 名義預金と見なされないためのポイント

  • 通帳・カードは名義の本人が管理
  • 親が自由に動かせない状態
  • 入金の理由を残しておく
  • ”贈与契約書”を作成・保存

「名義=その人のお金」とは限りません。


■ 実は…へそくりも相続財産です


「へそくりも相続財産になりますか?」

答えは YES です。

家の中に隠してあっても、
別口座に入れていても、
亡くなった方のお金なら相続財産に含まれます。

奥様のへそくりでも、ご主人の収入から貯めたものなら、
“ご主人の財産”と扱われることもあります。


■ まとめ

名義預金は、
「家族の名義だから大丈夫」と思っていると、
相続のときにトラブルになることがあります。

「うちはどうかな?」と不安になったら、
早めに確認しておくと安心です。
お気軽にご相談くださいね😊

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