今日は、相続でよく問題になる 名義預金 について、やさしくお話しします。
■ 名義預金って?
名前はお子さんや奥様でも、
お金を出しているのが親(ご本人) の場合、その預金は“実際は親のお金”と判断されることがあります。
例えば…
- 親が子ども名義の口座を作った
- 入金しているのは親
- 名義の本人は通帳を知らない
こんな場合、相続のときに 親のお金として扱われる可能性が高いです。
■ なぜ問題になるの?
相続があると、税務署は預金の流れを確認します。
名義だけ家族にしていても、
実際の管理が親のままだと、申告漏れになることがあります。
■ 名義預金と見なされないためのポイント
- 通帳・カードは名義の本人が管理
- 親が自由に動かせない状態
- 入金の理由を残しておく
- ”贈与契約書”を作成・保存
「名義=その人のお金」とは限りません。
■ 実は…へそくりも相続財産です
「へそくりも相続財産になりますか?」
答えは YES です。
家の中に隠してあっても、
別口座に入れていても、
亡くなった方のお金なら相続財産に含まれます。
奥様のへそくりでも、ご主人の収入から貯めたものなら、
“ご主人の財産”と扱われることもあります。
■ まとめ
名義預金は、
「家族の名義だから大丈夫」と思っていると、
相続のときにトラブルになることがあります。
「うちはどうかな?」と不安になったら、
早めに確認しておくと安心です。
お気軽にご相談くださいね😊
コメント