相続や遺贈によって財産を取得した場合、原則として相続税がかかります。
ただし、一定の条件を満たしてその財産を寄付した場合には、
寄付した金額について相続税がかからない特例があります。
相続税がかからない寄付とは?
次のような寄付が対象になります。
- 相続や遺贈で取得した財産を
- 相続税の申告期限までに
- 国・地方公共団体、または 公益を目的とする一定の法人へ寄付すること
👉 相続税の申告期限は、
**「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」**です。
この期限内に寄付をすれば、
寄付した金額は相続税の課税対象から外れます。
手続き上の注意点
この特例を受けるためには、
- 相続税申告書に
「この特例を適用する」旨を記載し - 寄付をしたことが分かる一定の書類を添付する
ことが必要です。
「寄付したから自動的に相続税がゼロになる」わけではないため、
申告手続きがとても重要です。
ふるさと納税との関係は?
個人が地方公共団体へ寄付を行う、いわゆる**「ふるさと納税」**は、
一定の金額が所得税・住民税の控除が受けられる制度です。
実は、
👉 相続で取得した財産から寄付をした場合でも、原則として同様に控除の対象になります。
まとめ
✔ 相続財産は原則、相続税の対象
✔ 期限内に一定先へ寄付すれば、相続税がかからない特例あり
✔ 相続税申告書への記載・書類添付が必須
✔ 相続財産でのふるさと納税も可能(所得税・住民税控除)
「この場合はどうなる?」という疑問があれば、
早めにご相談くださいね。
コメント