相続のご相談でとても多いのが、
「実家を相続したけれど、誰も住まず空き家になっている」
というケースです。
実はこの相続した空き家、
一定の条件を満たして売却すると、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる特例があります。
今回は、
**「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」**について、
できるだけ分かりやすくご説明します。
どんな特例なの?
正式には
「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円特別控除」
と呼ばれる制度です。
相続した空き家を売却した際、
売却益(譲渡所得)から最大3,000万円まで(相続人が3人以上いる場合は2,000万円まで)差し引くことができるため、譲渡所得税・住民税が大きく軽減されます。
特例を受けるための主な要件
すべてを満たす必要があるため、ここがとても重要です。
① 被相続人が一人で住んでいた家であること
・相続開始直前まで、被相続人が単身で居住
・老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば対象になることがあります
② 建物が一定の条件を満たしていること
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋
・区分所有建物(マンション等)は対象外
③ 売却まで空き家であること
・相続後、賃貸や居住に使っていないこと
・事業用として使っていないことも必要です
④ 売却期限があること
・相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却
・上記の期限かつ、特例の適用期限である令和9年12月31日までに売却
⑤ 売却価額が1億円以下
・子や配偶者など「特別な関係がある人」への譲渡は対象外です。
建物はどうするの?3つのパターン
次のいずれかで売却する必要があります。
✔ 建物を取り壊して「更地」で売る
✔ 耐震改修をして建物付きで売る
・現行の耐震基準に適合させる工事が必要
✔ 売却後に『耐震改修』または『建物を取り壊して「更地」にする』
・譲渡日の翌年2月15日までに『耐震改修』または『建物を取り壊して「更地」にする』が必要です。
よくある注意点
✔ 確定申告が必須
→ 特例は自動適用されません。申告しないと使えません。
✔ 相続登記が未了だと進まない
→ 売却・申告の前提として登記は重要です。
まとめ|空き家を売る前に、必ず専門家へ相談を
相続した空き家の売却は、
事前の判断が税金を大きく左右します。
✔ この特例が使えるか
✔ いつまでに売るべきか
✔ 取り壊すべきか、そのまま売れるか
一つひとつ確認しながら進めることが大切です。
相続や不動産の税金について不安がある方は、
どうぞお気軽にご相談ください。
分かりやすく丁寧にサポートいたします。
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