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贈与

えっ、これも課税?「お祝いだから大丈夫」は要注意!


「お年玉」や「新築祝い」を渡す機会があると思います。

実はこれらのお金、税金のルール上は「贈与」にあたります

「えっ?お年玉にも税金が?」
と驚かれる方も多いのですが、原則としては課税対象です。


ただし、年間110万円までは非課税です

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。

つまり、
👉 1月1日から12月31日までの1年間に、1人の方がもらった金額の合計が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。

・お年玉
・新築祝い
・結婚祝い
・誕生日祝い

これらを合計して110万円以内であれば、申告も不要です。


注意したいポイント

✔ 「1回あたり110万円」ではありません
年間合計で判断します。

✔ 受贈者(もらった人)に対して年間合計贈与額に対して110万円
→ 贈与者(あげた人)ごとではありません!

✔ 金額が大きい場合は要注意
→ 新築祝いで100万円+他の贈与があると、超えることも。


「お祝いだから大丈夫」と思いがちですが…

気持ちのこもったお金だからこそ、
後から税金のトラブルにならないことが大切です。

特に、
・高額なお祝いの
場合は、一度確認されることをおすすめします。


不安なときは、早めにご相談ください

「これは贈与税がかかる?」
「申告は必要?」

そんな疑問があれば、
税理士に相談することで安心してお金を渡す・受け取ることができます。

大切なお祝いの気持ちを、
トラブルなく形にするお手伝いができれば嬉しいです。

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