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相続

公正証書遺言ってどんなメリット・デメリットがあるの?

「遺言書」と聞くと、少し身構えてしまう方も多いかもしれません。
でも、家族が揉めないようにするためには、とても大切なものなんです。
なかでも公正証書遺言は、公証役場で作る、安心感の高い遺言書。
今日は、そのメリットとデメリットをわかりやすくまとめます。


公正証書遺言のメリット

1. 内容がしっかり法律に沿って作られる
公証人が確認しながら作るので、無効になる心配がほとんどありません。

2. 原本は公証役場で保管
「なくした…」「書き換えられた…」という心配がありません。

3. 家庭裁判所の手続き不要
相続が始まったとき、検認(確認の手続き)がいらず、すぐ使えます。

4. 意思確認がきちんとされる
「無理やり書かされた」などの争いが起きにくくなります。


公正証書遺言のデメリット

1. 費用がかかる
財産額や人数によって公証人手数料等が必要です。

2. 時間と準備が必要
公証役場の予約や、必要書類の準備があります。

3. 第三者に内容が知られる
公証人や証人2名が内容を知るため、完全に秘密にはできません。


まとめ

公正証書遺言は、安心感と確実性が魅力です。
ただし、費用や手間もあるため、ご家族の状況に合わせて検討することが大切。
「私の場合はどうしたらいいの?」と迷ったときは、ぜひ専門家にご相談ください。
大切な想いを、きちんと未来に残すためのお手伝いをいたします。

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